岡山市南区の山火事は「木の焼却の火」が原因か…出火元の責任はどうなる?
「過失が原因で火事になった場合、民事では『重大な過失』があれば、損害賠償の責任に問われることになります。しかし、この『重大な過失』が認められるのはレアケースです。例えば、たばこの火の不始末程度では認められず、ガソリンのそばで火気を扱うなど、明らかに出火する可能性が高い状況を指します。今回の山火事では、水道につないだホースで消火を試みているということもあり、『重大な過失』があるとは考えにくい。賠償責任が発生する可能性は低いでしょう」
刑事ではどうか。
「過失による出火で現住建造物(人が居住する民家など)が燃えてしまった場合、失火罪に問われる可能性があります。しかし、これも50万円以下の罰金に処せられるだけです。国家の制裁が下るという重みはあるものの、懲役刑や禁錮刑はありません」
なぜこの程度で済むのだろうか。
「木造住宅が多い日本は、もともと火事が多い国です。火事はどこでも起こりうるという考えなどから、火元になった当事者の責任を軽減するようになっているのです」
はたして、被害者への補償はどうなるのだろうか。