選挙報道の自由が特例であり続ける理由
選挙が近い。前回もそれに絡むコラムを書いたが、今回は「選挙報道」(の自由)について考えてみたい。
公職選挙法は第13章に「選挙運動」が規定されていて、第13章は同法の129条から178条の3まである。この第13章の中の148条で「新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由」が規…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り841文字/全文981文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】