選挙の目的外利用は失格にできるはずだ
主権者国民の代表者を選ぶ選挙が民主政治の基であることは言うまでもない。その選挙で「表現の自由」が保障されなければ選挙が意味をなさないことも自明である。
だから、公職選挙法は、選挙公報、政見放送、ポスター等の内容について候補者の「政治的表現の自由」を保障している。これは、…
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