市川猿之助容疑者は「執行猶予あり得る」と弁護士が見解…逮捕の決め手とこれだけの疑問
本人には証拠隠滅罪が成立しない
警視庁は司法解剖や薬物鑑定の結果と供述に矛盾はなく、心中を図ったと判断したが、「決定的な証拠」はない。死を覚悟して遺書や遺言まで残した猿之助容疑者が、なぜ死のうとする直前に両親の顔にかぶせていたビニール袋を外し、薬の容器とともに捨てたのか。
弁護士の山口宏氏がこう言う。
「被告人本人が犯罪の証拠を隠しても、証拠隠滅罪は成立しません。もし心中するつもりだったら、証拠を捨てる必要はありません。しかもわざわざゴミ出しまでしているわけですから。今となっては両親に自殺の意思があったかどうか、分かりませんが、検察が両親の自殺の意思を立証できなければ、自殺幇助罪です。その場合、6月以上7年以下の懲役または禁錮ですが、他に証拠もなく、容疑者の供述から判断するとなると、執行猶予もあり得ます」
真相は明らかになるのか。
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■厚生労働省のホームページで紹介している主な悩み相談窓口
▽いのちの電話
0570-783-556(午前10時~午後10時)
0120-783-556(午後4~9時、毎月10日は午前8時~翌日午前8時)
▽こころの健康相談統一ダイヤル
0570-064-556(対応の曜日・時間は都道府県により異なる)
▽よりそいホットライン
0120-279-338(24時間対応)
0120-279-226(岩手、宮城、福島各県から、24時間対応)