市川猿之助さんの逮捕容疑は母親への自殺ほう助のみ…これはどう考えるべきか?
6月27日に歌舞伎役者で俳優の市川猿之助さんが自殺ほう助の被疑事実で逮捕されました。両親が亡くなるに至った事件は5月18日でしたので、1カ月以上もの期間を経ての逮捕になります。
もっとも、今回の逮捕は猿之助さんのお母さまに対する自殺ほう助のみで、お父さまである市川段四郎さんの死亡に関する罪では逮捕されていません。これはどう考えたらいいのか。お父さまの死亡については、自殺ほう助ではなく、殺人罪などが成立する可能性があるためではないのでしょうか。
というのも、市川段四郎さんは事件当時、要介護認定を受けていた、認知症との診断を受けていたのではないかとの事情があるからです。
そもそも、自殺ほう助罪が成立するのは、自殺をしようとしている人が、死の意味を理解し、かつ意思決定することができる能力を有していることが大前提です。一方、死の意味を理解できない幼児や、認知症で判断能力が著しく低下している高齢者をそそのかして自殺をさせた場合は、自殺ほう助ではなく、殺人罪ということになります。
また、判断能力のある成人であっても、脅迫を受けたり、だまされるなどして心理的に追い詰められ、自殺をすべきかどうかという状況認識を誤らせて自殺に追い込んだような場合は、意思決定が有効ではない(瑕疵ある意思決定)として、同じく殺人罪となる可能性があります。
当時、市川段四郎さんの認知症がどこまで進み、判断能力がどのくらい低下していたのか。その事情に一番詳しいお母さまの証言を得ることはできなくなっています。そして猿之助さんをめぐる報道が世に出ることを、ご両親がどのくらい悲観し追いつめられたのか、それがどう自殺につながったのか。自殺直前の状況を語れるのは、もはや猿之助さんしかいません。
市川段四郎さんの精神状態や介護状況については、入通院の記録や介護認定記録などから、ある程度は判別、推測することができます。警察は客観証拠の取得をしているものと思われますが、やはり最大のカギは猿之助さんの証言になるでしょう。事実認定までに相当の時間がかかるのは仕方ない事件だと思います。
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■厚生労働省のホームページで紹介している主な悩み相談窓口
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0120-783-556(午後4~9時、毎月10日は午前8時~翌日午前8時)
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