ツイートで名誉毀損罪…「気軽にやった」はもう通用しない
インターネット配信番組で名誉を害されたとして、精神科医の香山リカさんが番組制作会社と出演者に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は先月10日、番組内での出演者の発言が名誉毀損に当たると認め、合計100万円の支払いを命じる判決を下しました。同番組の出演者は香山さんについて「医師法の違…
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