【東京佐川急便事件】異聞(76)特捜部は東京佐川元社長らの「図利加害目的」立証に全力
東京地検特捜部が「稲川会ルート」で東京佐川元社長の渡辺広康らに適用した特別背任罪は、以下のように規定されている。
株式会社の取締役、監査役、執行役らが、「自己もしくは第三者の利益を図りまたは株式会社に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害…
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