<第7回>自民党は「基本的人権」の本質をなぜ避ける?
現行憲法の第97条は次のように規定している。
「この憲法が日本国民に保障する『基本的人権』は『人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果』であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
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