<第10回> 権力を固定化するため選挙制度にも手をつける
現行憲法の47条は、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」と規定している。確かに、それは議院の存立の根本にかかわる事項である以上、国会が自律的に決めるべき事項である。とはいえ、国会がそれを不合理、不公正に定めて良いというものではない。
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