感染が判明した男性警察官が重症化した場合、東京五輪組織委などを「危険な公務を命じた」として業務上過失致傷や傷害罪などで問うことはできるのか。元検事の落合洋司弁護はこう言う。
「(1966年の)千葉大腸チフス菌事件の判例にもありますが、こうしたケースは感染ルートの特定や因果関係の証明が難しい。刑事罰を問うのは困難だと思いますが、公務災害として認められる可能性はあるでしょう」
東京五輪が開催された場合、警備する警官もボランティアの人数も聖火リレーとは桁違いだ。いったん感染者が出たら、あっという間に広まるだろう。今でも遅くない。やはり、ここで冷静になって五輪開催を見直すべき時だ。