職務怠慢で定款違反 貴乃花親方が「理事」を剥奪される日
「巡業部長は何かあれば理事長に報告する義務が課せられています」
去る20日、両国国技館で行われた相撲協会の評議員会終了後、池坊保子議長はこう言った。
横綱日馬富士(33)の貴ノ岩(27)に対する暴行事件。貴ノ岩の師匠である貴乃花親方(45)は、巡業部長でありながら協会より先に鳥取県警に被害届を提出した。それは課せられた義務を怠ったということだろう。池坊議長は「すみやかに理事長に報告していれば、対処のしようがあったと思います」とも言っている。
そんな貴乃花親方について、相撲協会内部では理事職の剥奪も検討されているという。
協会の定款には「理事が職務上の義務に違反し、または職務を怠ったときは、評議員会の決議によって解任することができる」(第18条及び第32条1)とある。報告義務を怠った貴乃花親方はこれに該当するのだ。
しかも、貴乃花親方は10月29日に被害届を出しながら、周囲には11月3日に鏡山危機管理部長から電話で報告を受けるまで暴行の事実を知らなかったと言っているそうだ。これはもう、意図的に報告をしなかったと受け取られても仕方がない。