「大迫半端ないって」商標登録済み “生みの親”に肖像権は
類似のTシャツはもちろん、男性が出願した際、商標を使う商品区分を衣類以外にも指定していれば、この先「大迫半端ないって」の文字入り商品の製造・販売は問題になる可能性がある。
そこで特許庁のデータベース「特許情報プラットフォーム」で男性の出願状況を調べてみると、商品区分には「ガーター」「ベルト」「仮装用衣服」「運動用特殊靴」など10品目を指定。男性は13~17年の間に「OSAKO--」を含め、21種類の商標を出願していた。知的所有権問題に詳しい北村行夫弁護士はこう言う。
「男性は『OSAKO――』の文字だけを登録していますが、これは商標権侵害を訴える枠を広げる措置。主将のイラストなしの類似商品でも商標権を主張できますからね。『大迫半端ないって』の横断幕は商品として売らなければ自由に使えます。むしろ気になるのは、絶叫する主将の肖像権です。主将が肖像権を主張すれば、商品の売り上げから何割分かを請求することも可能性です」
「半端ないって」の生みの親である元主将は現在、大手都市銀行の営業マンを務めているという。果たして沈黙を破り、肖像権を主張するのか。