インフルもOK 病欠の収入をカバーする傷病手当の基本
インフルエンザが流行している。冬は、脳卒中や心筋梗塞も多発する。何かと医療費がかかる時季だ。万が一のために民間の医療保険で備える人は多いが、意外と侮れないのが公的な健康保険で賄われる傷病手当金だ。利用しない手はない。経済ジャーナリストの荻原博子氏が言う。
「業務中のケガや病気は労災でカバーするのに対し、傷病手当金は業務外の病気やケガで仕事ができない人の給与を健康保険でカバーするものです。4日以上休んだ場合、休んだ分の給与の3分の2が支払われます。心筋梗塞や脳卒中はもちろん、インフルエンザやうつ病も対象なので、会社員は覚えておくべきです」
では、金曜日の夜に発熱し、土曜日の朝、受診してインフルと判明。その日から翌週の日曜日まで9日間休んだとする。平日の病欠は5日だが、傷病手当金の計算方法はどうなるか?
まずポイントは給与の支払いがないこと。転職直後の試用期間などで有給休暇がなければクリアとなる。もう一つは3日間の待期期間(カウントされない日数)があることだ。これは土日も含まれ、最初の3日分は傷病手当から除外される。よって、残りの6日分が対象になる。