【宅建士】遺産全額を恋人に渡せるか
■問題
Aは、「全財産を恋人Cに与える」旨の遺言を残して死亡した。Aには妻子がなく、両親も既に死亡しており、身内は兄のBのみである。兄Bはいくら相続できるか?
①Aの遺言は無効なので、全て血縁のBのものになる
②遺留分を主張して、恋人Cから遺産の一部を取り戻す
…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り374文字/全文514文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】