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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

小動物とぶつかった感覚でそのままに…ドライバーは車のひき逃げを自分で判断してはいけない

公開日: 更新日:

 さらに、いわゆる人身事故の法定刑は過失運転致死罪として7年以下の懲役・禁錮もしくは100万円以下の罰金ですが、ひき逃げの法定刑はそれよりも重く、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。この法定刑からも、ひき逃げを厳しく処罰しようという意思がみてとれると思います。

 日頃から安全運転を心掛けていても、事故に遭う、事故を起こしてしまうことはあります。もし衝突や何かをひいたという感覚があったら、「どうせ小動物だろう」「木材だろう」などと安易に判断して走り去らずに、自動車を止めて状況確認に努めましょう。

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