元兵庫県議の死をめぐり虚偽情報拡散…立花孝志氏は名誉毀損で立件なるか?若狭勝弁護士が見解
■真実相当性がカギ
「今回の件は名誉毀損に該当すると思います。ただ、立花氏が発信した内容について、真実であると信ずるに足る正当な理由や根拠があるのか。つまり、“真実相当性”の有無が争点になります。もちろん、初めから虚偽であることが分かっていながら発信していたとすれば、有罪になる。一方で、立花氏が『自分はこういう根拠があったので、真実だと思った』と、納得できる理由を説明できれば、罪には問われません」
立花氏は20日までに、自身のユーチューブチャンネルに動画を投稿。一連の投稿について「間違いでございました」と訂正、謝罪した。そのうえで「社会部的なニュースに詳しい人から情報が入り、県議会議員に詳しい人にも確認した」「真実相当性は自信があります」とも話していた。
ただし、誰から「(竹内元県議が)県警に事情聴取を受けていた」と聞いたのか、具体的には説明していない。
「今後、立花氏がこの件で告発されるかもしれません。そうすると任意の取り調べを受けることになる。あとは立花氏がそこで話す内容次第で、状況は変わってきます」(若狭勝氏)