日本ハム「BIGBOSS」グッズがバカ売れも…商標問題は解決どころか特許庁から拒絶されていた
ところが、その4日後の同8日、日本ハムとは無関係と思われる第三者が商標登録を出願。日本ハムが同22日に出願したものの、この第三者の存在によって特許を取りたくても取れない事態に陥っていた。特許庁はこの第三者に対して、出願を認めない旨の拒絶理由を通知。日本ハムは審査待ちの状況だった。
ここまでの経緯は以前に日刊ゲンダイが指摘した通りだが、4月27日時点で改めて特許情報を確認すると、この第三者は依然として商標登録の出願を取り下げていないだけでなく、日本ハムも3月29日付で特許庁から拒絶理由を通知されていた。
■異議申し立て、無効裁判も…
日本ハムはこれに対し、4月に特許庁に意見書を提出しているが、拒絶された要因のひとつとされているのが「先願に係る他人の商標登録との抵触する商標であること」とした商標法第4条第1項第11号に引っかかることだ。
日本ハムも第三者も、「被服」「運動用特殊衣服」などウエアやユニホームに関わる「第25類」の商標登録を出願している。つまり、先の第三者が特許庁の審査で完全に拒絶されるか、出願を取り下げない限り、日本ハムは商標を取れないというわけだ。