ガーシー議員の逮捕はあるのか? 専門家は「警視庁はやる気満々」と見解
元東京地検検事の落合洋司弁護士がこう言う。
「暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)というのは、一般的に暴力団などに適用する罪名です。つまり、警視庁が(ガーシー氏について)常習性が高く、悪質性が高いとみている姿勢がうかがえます。やる気満々とも言えます。広告収益を管理する会社に家宅捜索していることから、ネタを通じて(暴露した相手側から)お金を得る手段にしているのではないか、と見ているのかもしれません」
ガーシー氏の逮捕、起訴もあり得るのだろうか。
「それは分かりません。(ガーシー氏が)帰国して任意聴取に素直に応じれば罰金で、となるかもしれません。しかし、頑なに聴取に応じない場合、警視庁が逮捕状を取る可能性も出てくる。そうなれば、外務省などに旅券返納命令を出してもらうことになるでしょう。当然、滞在国では旅券がない状態(不法滞在)になるため、国外退去処分、帰国という流れになる。そのまま航空機が日本の領空内に入ったらガチャ(逮捕)となるでしょう。逮捕の有無は別として、いずれにしても(ガーシー氏の)包囲網が確実に狭まっていると言えます」(落合洋司氏)
いつまでも逃げきれない。