本人に隠すのは昔の話 「がん告知」は時代によって変わる
つまり、患者の基本的な権利として、①個人の尊厳、平等、最善の医療②医療内容を知る権利③自己決定権④検証権(セカンドオピニオン、診療記録の閲覧)⑤秘密保持などが叫ばれるようになったのです。
病気で苦しむのは患者自身であることから、患者自身の権利として「インフォームドコンセント」「真実を知る」「がんであることの告知」は、ここで当然のこととなってきました。また、かつての「がんであることを告げるか告げないか」の議論から、「いかに真実を伝え、患者をどう援助していくか=告知後に患者をどう支えるか」の議論に変わっていきます。
医師に対しては、「告知はひとつの重要な医療行為であると認識することが大切。悪い知らせを伝えることの重圧感に負け、つい楽観的な見通しを伝えて不信感を生むことがある」と指導されるようになりました。そして、「『がんの告知は本人と同時に家族に説明することを原則』とし、先に家族に説明しないこと」(がん診療レジデントマニュアル=医学書院)となってきました。さらに、2005年4月から個人情報保護法が施行され、「病状は本人に話す。家族に話す時は本人の了解が必要である」とまで進んだのです。
今でも、がんであることを先に家族に話し、本人にどう話すかを家族と相談する医師もいらっしゃるようですが、だんだんと先に患者本人に真実を話す医師が増えていきます。患者自身の病気、患者自身の人生と考えれば本人が真実を知らないことはあり得ないという考え方が一般的になってきたのです。