新型肺炎に感染したら…受診・入院・隔離に関する10のQ&A
指定感染症と検疫感染症
感染症法では、感染力や重症度によって1類感染症から5類感染症に分類されている。
1類は、ウイルス性出血熱やエボラ出血熱などで、2類は結核や鳥インフルエンザ、MERS(中東呼吸器症候群)やSARS(重症急性呼吸器症候群)など。厚労省は、新型肺炎を2類相当の扱いにする方針だ。2類を診療できる指定医療機関は、全国に407だ。
指定感染症になると、知事が感染者に入院を勧告し、従わないと強制入院に。さらに感染者と濃厚接触していた人の調査が可能になる。入院などの費用は公費負担。入院や治療は、感染症指定医療機関で行う。
検疫感染症は、空港や港などの検疫所で、疑わしい人に検査や診察を指示できるようになる。