「パーキング・パーミット」を申請できるかどうか確かめよう
鉄道やバス、タクシーなどの交通網が発達している大都市中心部なら車を持たなくても暮らしていけるが、地方はそうはいかない。
それは一般財団法人自動車検査登録情報協会が集計した2024年3月末時点の「自家用乗用車の世帯当たり普及台数」を見ても明らかだ。全国平均が約1.0なのに対し、最も低いのはやはり東京都で約0.4、最も高い福井県は約1.7と大きな開きが出ている。
しかも地方では昔ながらの中心商店街が寂れ、郊外に広大な駐車場を備えたショッピングセンターが増えている。今後も車に頼った生活が続くだろう。そこで知っておきたい制度が、パーキング・パーミット制度だ。
これを利用すれば、高齢者や障害者、けが人といった歩行が困難な人は、建物の入り口近くに車を止められる。止めるスペースは「障害者等用駐車区画」となる。ただし、その区画に車を止めるには地方公共団体が発行する利用証を掲示することが条件だ。
身体障害者などが公安委員会で発行してもらう「駐車禁止除外指定車標章」と違い公道での効力はないが、車を利用する日常生活の中で便利な制度であることに変わりない。もし、高齢の親が「要介護1以上」「けが人」など交付基準に該当しているなら、申請を手助けしてあげたい。