萩原流行さんも事故頻発 うつの人が「乗ってはいけない」理由
うつ状態で事故を起こしたら、罪はどうなるのか。交通事故の裁判に詳しい谷原誠弁護士に聞いた。
「自動車運転死傷行為処罰法は、躁うつ病と診断されクルマの運転に支障があると自覚している人が交通事故を起こした場合、通常の事故より処罰が重くなると定めています。医師の制止を無視して運転したり、頭がボーッとして危険なのを分かっていながら運転するような行為です。短期間に何度も事故を繰り返した人は自己の危険性を認識していたとみなされ、罪が重くなると考えられます」
「病んだら乗るな」を心がけたほうがいい。