コロナワクチンで健康被害が生じたら…どう申請すればいいのか
必要な書類の種類は申請内容や状況によって変わるが、①の場合は請求書、受診証明書、領収書等、接種済み証又は母子健康手帳、診療録等。②は請求書、診断書、接種済み証または母子手帳、診療録等、住民票等、戸籍謄本等。③は請求書、診断書、接種済み証または母子手帳、診療録等。④は請求書、死亡診断書等、接種済み証または母子手帳、診療録等、住民票等、戸籍謄本等。⑤は、④の住民票等の代わりに埋葬許可証等とした同じ書類が必要となる。同時請求の場合は重複する書類は省略可能。請求書、受診証明書、診断書以外はすべて写しで構わない。
「ただし、接種後4時間以内に発症したアナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応で接種日を含む7日以内に治癒、終診したケースについては、簡易的な書式での申請が可能になっています」(東京都の担当者)
■給付額はどれくらい?
では、新型コロナワクチンによる健康被害の給付額は、具体的にどの程度なのか。
「医療費は自己負担額と入院時食事療養費標準負担額などです。医療手当は1カ月の間に通院3日未満で月額3万4900円、通院3日以上で同3万6900円、入院8日未満で同3万4900円、入院8日以上で同3万6900円の、入院と通院がある場合は同3万6900円と規定されています」(前出の厚労省関係者)