コロナワクチンで健康被害が生じたら…どう申請すればいいのか
新型コロナワクチン接種後に問題と思われる事象が発生しても、国は知らん顔をしている。そんな不満が国民の間にくすぶっている。実際、厚労省には医療機関からだけでも3万4120件(6月12日まで)の副反応疑いと、1770件の接種後死亡(同24日まで)が報告されている。にもかかわらず、国に救済が認められた人は7月25日時点で850人に過ぎない。それは、多くの人がワクチン接種後の健康被害の申請方法を知らないからではないか。そこで、新型コロナで健康被害を訴える申請方法を調べてみた。
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予防接種の副反応による健康被害は、接種に関わる過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された人を迅速に救済する制度がある。それが「予防接種健康被害救済制度」だ。予防接種法に基づく救済で、予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じたときに受けられる。当然、新型コロナワクチン接種による健康被害についても救済される。
予防接種の健康被害の救済は「A類疾病の定期接種・臨時接種」と「B類疾病の定期接種」に分けられる。