認知症を狙った訪問販売が増加中…契約を取り消す方法は?
クーリングオフ、消費者ホットライン…
一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる「クーリングオフ制度」の利用も可能です。訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内なら認められます。
所定の期間を経過していても、契約書面を受けとっていない、または書面の記載内容に不備がある場合には、クーリングオフが認められるケースがあります。契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額を記入した通知書をご自身で作成し、はがきまたは電子メールやファクスで販売業者に送り、契約解除したい旨を伝えてください。その際、通知書の写真を撮っておき、通知した記録を残しておきましょう。
消費者ホットライン「188」に電話をかけるとクーリングオフの詳しい方法や、消費者トラブルに関する解決策の助言を行ってくれます。期間を過ぎたからと諦めずに、一度相談してみるといいでしょう。
日頃から悪質な訪問販売を寄せ付けない対策も重要です。銀行のキャッシュカードや通帳、クレジットカードの管理は、なるべく家族が行いましょう。担当のケアマネにもこまめな見回りをお願いしたり、家族も自宅に不要な物を購入していないか定期的に確認しに行って状況を把握しておいてください。また、訪問販売お断りシールを玄関など販売者の目に付く場所に貼っておくのも抑止力につながります。
可能であれば、録画機能が搭載されたインターホンに変更し、来訪者を随時家族が確認できるようにしておくのも、お勧めです。
▽外岡潤(そとおか・じゅん) 東京大学法学部卒、07年弁護士登録、ブレークモア法律事務所に入所。09年「法律事務所おかげさま」を開設、現在に至る。著書に「弁護士が教える親の介護で困った時の介護トラブル解決法」(本の泉社)ほか多数。