親の健康保険証、介護保険証、診察券のコピーを手元に置いておく
転倒による圧迫骨折で電話相談した時は「それでしたら要介護認定を申請した方がいいでしょう。必要なら自宅近くのショートステイの空きを調べますよ」と、すぐに対応。おかげで翌日にはショートステイに入り、ケアマネジャーの候補者もピックアップしてもらうことができた。
なお、すでに要介護認定されている親なら先に挙げた証書類のほか、介護保険負担割合証というものがあるはず。介護保険サービスを利用する際の負担額(1割.2割.3割)が記されたものなので、コピーしておくことを忘れずに。
もうひとつ、介護保険負担限度額認定証というものもあり、これがあれば介護保険施設を利用した時の住居費・食費の負担が減額される。持っていれば介護にかかる費用がかなり助かるのだが対象の世帯全員及び配偶者が住民税非課税、預貯金を証明する書類を添付したうえでの申請が必要など、ハードルは高い。
ちなみに介護保険負担限度額認定証について役所に問い合わせをすると、申請対象かどうか判断するため「親御さんは生活保護を受けていますか」から始まり、預貯金の額も確認されるはず。知っていないと前に進まないうえ、世帯年収が一般的なサラリーマン家庭の資産なら対象にならないことがほとんどだ。この件についての詳細はまた別の機会に紹介しよう。