要介護認定を受けたものの本人が拒否したら家族はどうするべきか
認知症の方が介護保険を利用して介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受ける必要があります。これには「要支援」と「要介護」の2種類があり、日常生活の中でどのくらい介護を必要とするかにより判断が異なります。
要支援は、基本的に自力で日常生活を送れる状態が該当し、さらに2段階に分けられます。一方、要介護は自力で日常生活を送るのが難しく身体機能の他に判断力や理解力などの認知機能に低下を伴う状態が該当します。1~5段階に分類され、数値が大きいほど重度を表しています。
要介護認定を受けるには、まずはお住まいの市区町村の窓口で申請する必要があります。ご家族からの要請で、本人の様子をよく見ているかかりつけ医が意見書を書き、申請後は自宅に直接調査員が訪れ、認知症が疑われる本人や家族への聞き取り調査を行います。調査後はその内容をもとに審議会が開かれ、要介護認定を下すかが判断されるのです。
しかし、ほとんどの人が調査員の前で自分はまともだと主張し、介護を受けることを拒否します。調査員に対して「自分が認知症と言われる筋合いはない」と怒るケースもよく見られます。ですが、怒るのは認知症の症状のひとつだと分かっているので、本人が調査員の前でどんなに取り繕ったとしても要介護認定を受けることは可能です。